相続で不動産の抵当権を抹消するには?手続きの流れと注意点

相続で不動産の抵当権を抹消するには?手続きの流れと注意点 不動産の基礎知識

相続で不動産を相続した際に、その不動産に抵当権が設定されている場合、抵当権を抹消する手続きが必要になることがあります。抵当権とは、住宅ローンなどの借入金を担保するために、不動産に設定される権利のことです。抵当権が設定されている不動産を相続した場合、相続人は抵当権を抹消するか、そのまま引き継いで返済を続けるかの選択を迫られます。本記事では、相続で不動産の抵当権を抹消する方法や手続きの流れ、注意点などを解説していきます。抵当権を抹消するかどうか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

相続における抵当権抹消登記とは?

相続における抵当権抹消登記とは、相続によって不動産を取得した相続人が、その不動産に設定されている抵当権を抹消するための登記手続きのことです。抵当権抹消登記を行うことで、不動産に設定されている抵当権が消滅し、不動産の所有権が完全に相続人に移転します。

抵当権とは何か?

抵当権とは、債務者が借入金を返済できなくなった場合に、債権者が担保として設定した不動産を売却して、借入金の返済に充当できる権利のことです。抵当権は、不動産に設定される権利なので、不動産の所有権とは別の権利です。抵当権が設定されている不動産は、抵当権が消滅するまでは、自由に売却したり、担保に設定したりすることができません。抵当権が設定されている不動産を売却したい場合は、事前に抵当権を抹消する必要があります。

相続と抵当権の関係性

相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の財産は、相続人によって相続されます。相続財産には、不動産のほかに、預金、株式、債権など様々なものが含まれます。相続財産には、借金などの債務も含まれます。相続人は、相続財産として不動産を相続した場合、その不動産に設定されている抵当権も同時に引き継ぐことになります。抵当権が設定されている不動産を相続した場合、相続人は、抵当権を抹消するか、そのまま引き継いで返済を続けるかの選択をする必要があります。

抵当権抹消登記が必要なケースとは?

抵当権抹消登記が必要なケースは、主に以下の2つです。

  • 住宅ローンなどの借入金を完済した場合
  • 団体信用生命保険(団信)によって借入金が完済された場合

住宅ローンなどの借入金を完済した場合、抵当権は消滅します。しかし、抵当権抹消登記を行わないと、登記簿上は依然として抵当権が設定された状態が残ります。そのため、抵当権を消滅させるためには、抵当権抹消登記を行う必要があります。また、団信によって借入金が完済された場合も、抵当権は消滅しますが、登記簿上は依然として抵当権が設定された状態が残るため、抵当権抹消登記が必要になります。団信は、住宅ローンの借入者が亡くなった場合に、保険金によって住宅ローンが完済される保険です。団信に加入していた場合は、借入者の死亡によって、自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。抵当権を抹消するためには、相続人が抵当権抹消登記の手続きを行う必要があります。

抵当権抹消登記をしなかった場合のリスク

抵当権抹消登記をしなかった場合、以下のようなリスクがあります。

  • 不動産を売却できない
  • 別のローンを組めない
  • 将来、抵当権が実行される可能性がある

抵当権が設定されたままでは、不動産を売却したり、別のローンを組む際に、抵当権を抹消する必要があるため、手続きが複雑になり、時間がかかってしまう可能性があります。また、将来、債務者が債務不履行に陥った場合、抵当権が実行されて、不動産が競売にかけられてしまう可能性もあります。そのため、抵当権が設定されている不動産を相続した場合は、できるだけ早く抵当権抹消登記を行うことをおすすめします。

抵当権抹消登記の手続きの流れ

抵当権抹消登記の手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 抵当権抹消に必要な書類を準備する
  2. 登記申請書を作成する
  3. 登録免許税を納付する
  4. 登記申請書と添付書類を法務局に提出する
  5. 登記が完了したら、登記完了証を受け取る

抵当権抹消登記に必要な書類

抵当権抹消登記に必要な書類は以下のとおりです。

抵当権設定証書

抵当権設定証書は、抵当権が設定された際に作成される書類です。抵当権設定証書には、抵当権の設定内容、抵当権者、抵当権設定者、担保不動産の情報などが記載されています。抵当権設定証書は、抵当権抹消登記を行う際に、法務局に提出する必要のある書類です。抵当権設定証書は、通常、金融機関または保証会社が保管しています。抵当権抹消登記を行う際には、金融機関または保証会社から、抵当権設定証書の原本またはコピーを取得する必要があります。

完済証明書

完済証明書は、抵当権によって担保されている債務(住宅ローンなど)を完済した際に、金融機関または保証会社から発行される書類です。完済証明書には、債務の完済日が記載されています。完済証明書は、抵当権抹消登記を行う際に、法務局に提出する必要のある書類です。抵当権抹消登記を行う際には、金融機関または保証会社から、完済証明書の原本またはコピーを取得する必要があります。

相続登記済証

相続登記済証は、不動産の所有権を相続人が取得した際に、法務局から発行される書類です。相続登記済証は、抵当権抹消登記を行う際に、法務局に提出する必要のある書類です。相続登記済証には、相続登記の内容、相続人、被相続人、不動産の情報などが記載されています。相続登記済証は、相続登記が完了した後、法務局から相続人に交付されます。

遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続人全員で、遺産の分け方を決めた内容を記載した書類です。遺産分割協議書は、抵当権抹消登記を行う際に、法務局に提出する必要はありません。しかし、遺産分割協議書に、抵当権が設定されている不動産の相続について、相続人がどのように決めたのかが記載されている場合は、抵当権抹消登記を行う際に、法務局に提出すると、手続きがスムーズに進みます。遺産分割協議書は、相続人全員で署名・押印し、作成した日付を記載したものを保管しておく必要があります。

印鑑証明書

印鑑証明書は、抵当権抹消登記を行う相続人が、自分の身分を証明する書類です。印鑑証明書は、相続人が住民票を置いている市区町村役場で取得できます。抵当権抹消登記を行う際には、相続人の印鑑証明書を法務局に提出する必要があります。

抵当権抹消登記の手数料

抵当権抹消登記の手数料は以下のとおりです。

登録免許税

登録免許税は、登記申請を行う際に、国に納める税金です。抵当権抹消登記の登録免許税は、1件1,000円です。ただし、抵当権が設定されている不動産が複数ある場合は、不動産の数に応じて登録免許税が加算されます。

司法書士報酬

司法書士報酬は、司法書士に抵当権抹消登記を依頼した場合に支払う費用です。司法書士報酬は、司法書士事務所によって異なります。司法書士報酬は、概算で1万円から3万円程度が目安です。司法書士報酬には、登記申請にかかる費用、書類作成にかかる費用、法務局への提出にかかる費用などが含まれています。司法書士に依頼する場合は、事前に司法書士事務所に費用を確認するようにしましょう。

その他費用

抵当権抹消登記にかかる費用には、登録免許税と司法書士報酬の他に、以下の費用がかかる場合があります。

  • 登記事項証明書取得費用
  • 印鑑証明書取得費用
  • 郵送費用

登記事項証明書や印鑑証明書は、それぞれ法務局や市区町村役場で取得する必要があります。取得費用は、それぞれ法務局や市区町村役場で異なります。郵送費用は、登記申請書や添付書類を法務局に郵送する場合にかかる費用です。郵送費用は、郵送方法によって異なります。

抵当権抹消登記の注意点

抵当権抹消登記を行う際には、以下の点に注意する必要があります。

相続登記との関係性

抵当権抹消登記を行うためには、事前に相続登記を行う必要があります。相続登記とは、被相続人(亡くなった人)の不動産の所有権を相続人に移転するための登記手続きです。相続登記が完了していないと、抵当権抹消登記を行うことができません。相続登記は、抵当権抹消登記と同時に申請することもできますし、別途申請することもできます。相続登記と抵当権抹消登記を同時に申請する場合には、手続きがスムーズに進みます。

抵当権抹消登記の期限

抵当権抹消登記には、期限はありません。しかし、抵当権が設定されたままでは、不動産を売却したり、別のローンを組む際に、手続きが複雑になり、時間がかかってしまう可能性があります。また、将来、債務者が債務不履行に陥った場合、抵当権が実行されて、不動産が競売にかけられてしまう可能性もあります。そのため、抵当権が設定されている不動産を相続した場合は、できるだけ早く抵当権抹消登記を行うことをおすすめします。

抵当権の消滅時期と相続の時期

抵当権が消滅した時期と相続の時期によって、抵当権抹消登記の手続きが異なります。抵当権が消滅したのが相続発生の前であれば、相続登記をすることなく、相続人の一人が抵当権抹消登記を申請することができます。しかし、抵当権が消滅したのが相続発生の後であれば、相続登記をしてから抵当権抹消登記を申請する必要があります。抵当権の消滅時期が不明な場合は、金融機関に問い合わせて確認する必要があります。

団体信用生命保険の適用

団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの借入者が亡くなった場合に、保険金によって住宅ローンが完済される保険です。団信に加入していた場合は、借入者の死亡によって、自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。抵当権を抹消するためには、相続人が抵当権抹消登記の手続きを行う必要があります。団信の適用については、金融機関に問い合わせて確認する必要があります。

抵当権抹消登記の代行

抵当権抹消登記は、自分で行うこともできますが、手続きが複雑で、時間もかかるため、司法書士に依頼する方が安心です。司法書士は、不動産登記の専門家なので、抵当権抹消登記の手続きをスムーズに進めることができます。司法書士に依頼する場合には、事前に費用を確認するようにしましょう。

抵当権抹消登記に関するよくある質問

抵当権抹消登記は自分で行えますか?

抵当権抹消登記は、自分で行うこともできますが、手続きが複雑で、時間もかかるため、司法書士に依頼する方が安心です。司法書士は、不動産登記の専門家なので、抵当権抹消登記の手続きをスムーズに進めることができます。司法書士に依頼する場合には、事前に費用を確認するようにしましょう。

抵当権抹消登記にどれくらい時間がかかりますか?

抵当権抹消登記にかかる時間は、書類の準備状況や法務局の混雑状況によって異なりますが、通常は1週間から2週間程度です。ただし、抵当権抹消登記に必要な書類が揃っていない場合や、法務局が混雑している場合は、さらに時間がかかる場合があります。

抵当権抹消登記をしないとどうなるのですか?

抵当権抹消登記をしないと、不動産に抵当権が設定されたままの状態が続きます。抵当権が設定されたままでは、不動産を売却したり、別のローンを組む際に、抵当権を抹消する必要があるため、手続きが複雑になり、時間がかかってしまう可能性があります。また、将来、債務者が債務不履行に陥った場合、抵当権が実行されて、不動産が競売にかけられてしまう可能性もあります。そのため、抵当権が設定されている不動産を相続した場合は、できるだけ早く抵当権抹消登記を行うことをおすすめします。

抵当権抹消登記の費用はどのくらいですか?

抵当権抹消登記の費用は、登録免許税と司法書士報酬の他に、登記事項証明書取得費用、印鑑証明書取得費用、郵送費用などがかかります。司法書士報酬は、司法書士事務所によって異なります。司法書士報酬は、概算で1万円から3万円程度が目安です。司法書士に依頼する場合は、事前に司法書士事務所に費用を確認するようにしましょう。

抵当権抹消登記について相談できる窓口はありますか?

抵当権抹消登記について相談できる窓口は以下のとおりです。

  • 司法書士事務所
  • 法務局
  • 不動産会社

司法書士事務所は、不動産登記の専門家なので、抵当権抹消登記の手続きについて詳しく相談することができます。法務局は、登記に関する相談窓口を設けています。不動産会社は、不動産に関する様々な相談を受け付けています。抵当権抹消登記について相談したい場合は、上記の窓口に相談してみましょう。

まとめ

相続で不動産の抵当権を抹消する手続きは、複雑で、時間がかかる場合があります。しかし、抵当権が設定されたままでは、不動産を売却したり、別のローンを組む際に、手続きが複雑になり、時間がかかってしまう可能性があります。また、将来、債務者が債務不履行に陥った場合、抵当権が実行されて、不動産が競売にかけられてしまう可能性もあります。そのため、抵当権が設定されている不動産を相続した場合は、できるだけ早く抵当権抹消登記を行うことをおすすめします。抵当権抹消登記の手続きについて不安な場合は、司法書士に相談することをおすすめします。

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